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普通免許と中型免許(8t)について
以前の普通免許と代わりません現在(去年の6月二日以降に取得した)普通免許で運転出来るくるまの範囲が狭まった(双重量5t、最大積載漁3tまで)なので、それと区別する為に条件覧に記載されているです
つまり普通免許・2厘免許塔の条件は充たしています
わたしの免許には、「めがね糖(大型舎、旅客舎、けん引舎にかぎる)と起債されています

新たに取得されたを除き皆さん同じだと思いますが・・
旧普通免許を持っている人は、新たな免許制度に変わったおかげで中型「8tに限る」の条件がつきます
この免許では原付のマークはないので原付は運転できないでしょうか?
中型を持ってるから普通を運転出来ると同じで、中型は原付の上位免許に当たるので運転出来ます